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UPDATE 1.08: 2018/11/21
UPDATE 1.07: 2018/11/03
UPDATE 1.06: 2018/10/30
UPDATE 1.05: 2018/9/29
UPDATE 1.04: 2018/9/16
UPDATE 1.03: 2018/9/06
UPDATE 1.02: 2018/9/05
UPDATE 1.01: 2018/8/25
当ページでは、私、soilenceが「SCP-173-JP-AWS」として作成、発表した美術の著作物、およびそれを撮影した写真(の著作物)に関する、補足の情報を記載いたします。
0. はじめに
0-1. 当ページの扱い
当ページは、Webサイト“SCP財団: http://ja.scp-wiki.net/”にて、私、soilenceが投稿している「SCP-173-JP」および「SCP-173-JP-AWS」およびその他のページ(作品)とは別個の、独立したページとして扱います。
即ち、「SCP-173-JP」や「SCP-173-JP-AWS」等を第三者がCC BY-SA 3.0ライセンスの下で二次利用するにあたって、当ページの内容を併記(表示)する必要は、ありません。
0-1-1. より詳しく(細則的内容)
具体的には、
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ_表示-継承_3.0_非移植
の内容に関して、
当ページは、「SCP-173-JP」や「SCP-173-JP-AWS」等に対する、以下に記載された「免責条項」(に関する注意書き)では無いものとします。
>4. 制限(略)
>a. (略)
>あなたは、本作品の頒布または公共での発表にあたって、作品の複製物の各々にこのライセンスおよびその免責条項に関する注意書きの内容を変更することなく、かつ見やすい状態でそのまま掲載しなければなりません。
>4. 制限(略)
>b. (略)
> (III) あなたは頒布または公共で発表する二次的著作物の複製物の各々に、本作品に含まれる適用されるライセンスとその免責条項に関する注意書きの内容を変更することなく、かつ見やすい状態でそのまま掲載しなければなりません。
0-2. 概説(SCP-JPをある程度理解している方向け)
当ページは、SCP-173-JPの新たな画像(挿絵)として掲載した写真の被写体、アート作品「SCP-173-JP-AWS」に関する、権利(主に著作権)の所在についての見解を述べたページとなります。
結論としては、私が確認した限り、現状において、SCP-173-JP-AWSの画像について、私が完全に、100%正当な著作権を持つ(SCP-173-JP-AWSが、二次的著作物ではない)と断言することは困難です。(ただし、100%確実にCC BY-SA 3.0での公開が不可能というわけではないと判断し、公開に踏み切っています)
SCP-173-JP-AWSをそのまま二次利用される場合、以下に記載する画像差し止め発生の可能性等について、予め、ご了承いただくことを推奨いたします。
補足(附則)
0-2-1.
勿論、先述の0-1. でも述べた通り、当ページはSCP-173-JP-AWS(あるいはSCP-173-JP、その他)の正式な免責条項としては取り扱わないため、SCP-173-JP-AWSの二次利用は、当ページを無視して(ただし、{後述もしますが、}二次利用者様の自己責任で)行っていただいて構いません。
0-2-2.
なお、前提として、私、soilenceは法律家や法律のエキスパートではありません。
ここに書いた内容は、素人の私が調べた範囲で理解したことであり、当ページの内容をSCP-173-JP-AWS関連以外を含む(二次)創作の権利上の取り扱いの参考にされるようなことは、お止めください。
(※当ページの内容は、私が色々と調べた上で、過去にSCP記事「SCP-173-JP」に使った画像を削除された経験から、今回もまた画像差し止めになる危険性を常に念頭において、悲観ベースで作成したものとなります。法律に詳しい別の方が当ページを見た場合、書かれている内容は過度に悲観的であり、実際には、SCP-173-JP-AWSのCC BY-SA 3.0ライセンス下での無断公開は、私が言うほどまでには問題が懸念されるものではないと考える可能性もあるかと思います。あくまで当ページは私、soilence個人の意見・意思を表明するものとなります)
1. 謝辞
著作物「SCP-173-JP-AWS」は、第一に、アーティスト藤浩志様の美術作品(著作物)「トイザウルス」に多大な影響(インスピレーション)を受け、同作品へのオマージュを含めて作成した著作物となります。また、著作物「SCP-173-JP-AWS」は、第二に、多数の市販の玩具を素材として、作成したものとなります。
以後の説明に先立ちまして、まず、美術作品「トイザウルス」およびアーティスト藤浩志様、そして「SCP-173-JP-AWS」を構成している多数の玩具およびその製作者(制作会社、工房)の方々に対し、誠に勝手ながら、感謝と敬意の意思を表明いたします。
また、先述の、拙作SCP-173-JP-AWSのインスピレーション(オマージュ)元および構成素材の各作者様に対し、連絡(申請、許諾等)をせずに、このSCP-173-JP-AWS(の撮影画像)を公開することに関し、個人的に、深くお詫びを申し上げます。
2. 当美術の素材(構成要素)およびその所有権と展示権
著作物「SCP-173-JP-AWS」は、主に市販の玩具を素材として作成した著作物です。
市販の玩具は、著作権法における「美術の著作物」に含まれる「美術工芸品」に該当する可能性があり、該当した場合、その玩具には、その玩具の著作者(一般には販売会社)の著作権が存在することになります。
一方、著作物「SCP-173-JP-AWS」の素材となっている玩具は、全て正当な売買によって、私が所有しているものです。日本の著作権法、第四十五条では、“美術の著作物(略)の原作品の所有者(略)は、(略)著作物をその原作品により公に展示することができる。”とされています。(著作権者の許諾を必要とする条文が、特に存在していません)
したがって、私は、私の所有する玩具を(それが美術工芸品に相当するものであれ)素材として作成した著作物「SCP-173-JP-AWS」を、それを撮影した写真について、CC BY-SA 3.0ライセンスの下で公開する、という形で、公(インターネット上)に展示します。(その正当な権利を持っているものと、認識しています)
3. SCP-173-JP-AWSと「トイザウルス」
著作物「SCP-173-JP-AWS」は、まず、その制作動機として、先述の藤浩志様による「トイザウルス」からのインスピレーションを受けて制作した言語の著作物(短編小説または詩句)「SCP-173-JP」の挿絵に(それを撮影した写真を)使用するべく、作成したものです。(※注1)その動機に関連して、作品の外見上の一部に、「トイザウルス」に対するオマージュ(敬意)要素を取り入れています。(藤浩志様による「トイザウルス」という題名の作品は複数ありますが、その中の、青色を基調とした作品の、色の傾向や、鼻先にロボットの玩具、頭頂部に飛行機の玩具を使う等の要素)
このような造形のSCP-173-JP-AWSは、第一に、著作物「トイザウルス」および藤浩志様、スタジオ藤様とは一切の関わり(契約や許諾)が存在しない、別個の著作物であることを、ここに明記いたします。
ですが、著作権(複製権)侵害の判断に用いられる考え方の1つである「依拠」の側面において、SCP-173-JP-AWSは、前述の作成動機や外見的特徴により、その「依拠」の性質(「トイザウルス」の造形を想定しながら作っているかどうか)が100%存在しないと言うことはできません。
一方、著作権(複製権)侵害の判断に用いられる別の考え方である「同一性」の側面においては、次のように、顕著な(または根本的な)違いがあるものと考えております。
- 藤浩志様による「トイザウルス」が、不要になった(古い)/壊れた玩具、および玩具だけでなく「プラスチック」をも材料としているのに対し、
(参考: https://www.vogue.co.jp/lifestyle/news/2019-06-015/fujihiroshi、http://www.moriyu-gallery.com/artists/work.html?artist_id=21&work_id=32&l=jp)
SCP-173-JP-AWSは、その作品を作るために新しく購入した玩具が構成素材の大半を占めており、(「トイザウルス」のエコロジカルなテーマとは逆の状況となっており、)また、繋ぎのプラスチック素材等を用いずに粘土・接着剤・鋼線で接着させている点や、
- 「トイザウルス」が膨大な玩具とプラスチック素材の多用により、巨大な(人間大かそれ以上の)外見となっているのに対し、SCP-173-JP-AWSは、個人で購入できる範囲の玩具を素人の技術で接着させていることで、非常に小さいサイズ(全長数十 cm)でしかない点、等
また、美術の著作物に対する著作権侵害に関する更に別の観点として、表現(実物の詳細な造形)は著作権保護の対象となるが、アイデア(今回の場合は、玩具を集めて接着させ、恐竜の形の立体物を作るという発想・考え)は著作権保護の対象とならない、という判例(※注2)が存在しており、その観点では、SCP-173-JP-AWSも著作権侵害に相当しなくなる可能性が高くなることが考えられます。ですが、先述の通り、私は「トイザウルス」に対してインスピレーション元として敬意を払っているため、著作権侵害の指摘を受けた場合、アイデアが著作権保護の対象とならなかった前例を盾に、私自身の正当性を声高に主張する意思はありません。
なお、このように権利上の明確でない点がある状況下で、藤浩志様やスタジオ藤様へSCP-173-JP-AWSをCC BY-SA 3.0ライセンスの下で公開するための許諾/認可を受けに行こうとしない背景としては、
- 1. 日本の二次創作活動においては、有償での頒布を禁止されることを懸念して原著作者に許諾を取らない慣習が存在しており、SCP-173-JP-AWSについても、二次的でない正規の著作物である証明を獲得したい希望はあるものの、営利を含めた二次使用を可能とするCC BY-SA 3.0下での公開を制限されることを懸念して、その慣習に倣っているため、
- 2. また、かつてアーツ千代田 3331で「トイザウルス」が入場無料区画内・撮影可の状態で展示されていた際、受付の方に(CC BY-SA 3.0という名前は出さず)二次創作を商用利用可能なライセンス下で写真を公開できるかを(私の名前等も隠して)訊いたところ、非商用であれば可能とのお返事をいただいており、したがって、SCP-173-JP-AWSの写真に関する藤浩志様やスタジオ藤様への申請も同様の結果になると予想しているため、
といった理由があります。
このような現状(および、私の態度)であるため、美術作品SCP-173-JP-AWSは、当文書の公開時点ではインターネット上での公開を行いますが、以後、藤浩志様やスタジオ藤様からの公開差し止めの要求、およびそれに類する何らかの正当な要求があった場合、それに従います。(無条件で従うつもりですが、もし、私個人では到底支払いが不可能な金額の損害賠償等を請求された場合は、謝罪の上、減額の交渉をお願いする場合も考えられます)
また、今後どこかのタイミングで、SCP財団(日本支部)サイトの運営者がトラブルを懸念してサイト上のSCP-173-JP-AWSの画像の公開を停止するようなことがあっても、致し方が無いものと考えます。(左記については、そもそも明言するまでもなく、当該サイトのスタッフは問題のあるサイト上の画像を任意に削除することができるものと理解していますが、念のため、記載しておきます)
※注1:
なお、SCP-173-JPの文章自体には、大まかに恐竜のような姿をした玩具の集合体であるという旨以外には大きさや細かい外見的表現の描写が存在せず、その一方で、大きさや外見が可変で、自律歩行をして、人間の心を操って取り込むという独自の(および非現実的な)描写が存在するため、「トイザウルス」からのインスピレーションは受けているものの、私、soilenceのオリジナル作品であって、二次的著作物にはあたらないと認識しています。
※注2:
平成30年(ワ)第466号 著作権に基づく差止等請求事件
https://narapress.jp/message/2019-07-11_decision.pdf
>第3 当裁判所の判断
>(略)
>確かに公衆電話ボックスという日常的なものに,その内部で金魚が泳ぐ、という非日常的な風景を織り込むという原告の発想自体は斬新で独創的なものではあるが,これ自体はアイディアにほかならず,表現それ自体ではないから,著作権法上保護の対象とはならない。
また、上記事件を解説しているニュースページ:
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190711-00133831/
4. インスピレーション(オマージュ)元作品への損害を発生させる意思が無いことの表明
SCP-173-JP-AWSの写真を、インスピレーション(オマージュ)元作品の作者様への連絡を行わないままで、CC BY-SA 3.0ライセンス下での公開を少しでも長く継続させる(差し止めの申請に繋がるようなトラブルの発生を抑止する)ため、私、soilence個人の意思として、私は、SCP-173-JP-AWSおよびその写真を、第三者が二次的著作物を商用利用可能とするCC BY-SA 3.0ライセンスで公開はするものの、私自身では、SCP-173-JP-AWSおよび写真を商用利用しないことを、ここに明記いたします。(※注1)
まず、日本において著作権侵害による損害賠償請求が発生する場合、損害額の算定方法としては、譲渡等数量(侵害した側の商品が売れた個数分の価値)に基づく算定方法、利益(侵害した側が得た利益)に基づく算出方法、実施料相当額(侵害した側が本来ライセンス料を払うべきだったと仮定した場合の金額)に基づく算出方法、著作権等管理事業者による使用料規程(例えば音楽で言うならば、JASRACの様な事業者に支払いをすべきだったと仮定した場合の金額)に基づく算出方法という観点が存在します。(第百十四条)
即ち、著作権侵害による損害賠償請求の発生は、通常、侵害した側が商業的な利益を出した時に、発生しうるものだと私は理解しています。
次に、CC BY-SA 3.0ライセンスは、そのライセンスで公開された作品の二次的著作物の作者による、「ライセンスや作品の使用に起因するあらゆる損害に関するいかなる法理論」について、二次的著作物の元となったCC BY-SA 3.0ライセンス下の公開作品の作者もしくは公開者(許諾者)は、義務や責任を負わない、としています。即ち、CC BY-SA 3.0ライセンスの著作物を商用利用に利用(二次利用)した際に発生するトラブルの責任は、商用利用した人物が負い、著作物の公開者は(その者が商用利用した当人でなければ)責任を負う必要が無い、ということになるはずです。
これらの点より、SCP-173-JP-AWSの写真をCC BY-SA 3.0ライセンスで公開している公開者である私、soilence自身がSCP-173-JP-AWSの写真の商用利用をする意思を持たないことで、第三者がCC BY-SA 3.0ライセンスで公開されたSCP-173-JP-AWSの写真を商用利用したことによって「トイザウルス」および藤浩志様、スタジオ藤様(あるいは別の著作物や著作者)に対する損害賠償を伴う著作権侵害が発生したと判断された場合でも、あくまでその著作権侵害および損害額を発生させたのは第三者による商用利用の行為であり、私、soilence自身およびSCP-173-JP-AWSの写真とそれがCC BY-SA 3.0ライセンスで公開されている事実については、左記で発生した著作権侵害等の責任を負うことを回避できるのではないかと考えます。
なお、Webサイト“SCP財団: http://ja.scp-wiki.net/”の「本家」である英語版サイト: http://www.scpwiki.com/では、現在、商用利用が認められていない画像を含むページ「SCP-173」において、特定の(wikidotにサインインしていない)閲覧者に広告を表示させる(商用利用)という行為を行っていますが、もし、日本版のサイトでも、SCP-173-JP-AWSの写真を含むページで広告の表示が行われるようになったとしても、当該ページ(周辺の、Webサイト共通{フレーム}部分)のCC BY-SA 3.0ライセンスを利用して広告の表示を行っているのは、あくまで私ではなくWebサイト運営者であり、私およびSCP-173-JP-AWSの写真が意図して行ったものではないということも、予め明記いたします。
注1:
ただし、将来的に、SCP-173-JP-AWS、即ちインスピレーション元へのオマージュ・尊敬(リスペクト)の要素を取り入れた造形とは別の、言語の著作物「SCP-173-JP」の描写に基づき、且つ、「トイザウルス」を含む既存の著作物に依拠せず、およびそれら既存の著作物との同一性を持たない、私、soilenceによる完全オリジナルの(著作権侵害が懸念される可能性、ならびに他の著作者様にご迷惑のかかる可能性の無い)視覚的表現を作成し、それを商用利用またはそれに類する用途に使う可能性は、あるかと思います。
当ページで私が明記・意思表示しておきたい内容は以上となります。
長文となりましたが、閲覧していただき、ありがとうございました。
参考文献
特許法・著作権法 第2版
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243378
参考リンク
著作権法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048
先述の内容でリンクを貼った(金魚電話ボックスの件)以外の、
著作権侵害とされた側が勝訴をした国内の判例:
「武蔵」事件
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200609hyou.html
(武蔵の大河ドラマの一部が七人の侍の著作権侵害と主張され、裁判所はそれを否定した)
(その他、上の文章で貼られている各リンクの内容を参考に、当ページは作成されております)